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よくあるご質問
空き家に関するよくあるご質問をご紹介しています。さらに詳しくお知りになりたい場合は、センターまでお気軽にお問い合わせください。
空き家を「利活用」したい
(売りたい・貸したい 関連)
Q1 老朽化した空き家を貸し出すためには、まずどうすればいいの?
A1 次の2つの方法が考えられます。
1)所有者がリフォームしてから貸す方法
古い住宅は耐震改修も含めて実施することが重要となります。
2)借主が自由にリフォームすることを認めた上で貸し出す方法
所有者は、リフォーム費用が不要となり初期費用が抑えられます。
借主は、自費とはなりますが、自分の好みの改修が可能となります。
Q2 空き家を売却したり貸す場合どこに頼めばいいの?
A2 不動産業者に相談したり、地方自治体が運営している空き家バンクに登録しておく方法があります。
なお、空き家バンクは地域によっては無い場合もあるのでご注意ください。
Q3 老朽化した空き家を相続することとなったが、将来的にも利用する予定もない。どうすればいいの?
A3 老朽化によりリフォームしても使用困難な住宅なら取り壊して更地で所有するか、売却するかのいずれかと考えられます。駐車場など利用が可能な土地でないのなら早めに売却するのが地域にも新たな転入者を期待でき有益との考え方もあります。
空き家に「住みたい」
(買いたい・借りたい 関連)
Q1 空き家の情報を教えてほしい。
A1 一般的な市場性のある不動産の物件情報は、宅地建物取引業法で定ている免許を受けている者が扱っています。公益社団法人 徳島県住宅建物取引業協会や全日本不動産協会徳島県本部などに相談するのも一つの方法です。
なお、徳島への移住等をお考えの方は、県内で空き家バンクを設けている市町村へのご紹介は可能です。
空き家を「きちんと管理」したい
(適切な管理)
Q1 空き家の管理とは具体的に何をすることなの?
A1 建物の換気・通風、室内の点検、屋根・壁・塀などの点検、郵便ポストの整理、敷地内・敷地周りの清掃などを定期的に行うことです。そうすることにより建物の寿命を延ばすだけでなく、地域の防災、防犯、環境、景観を守ることに繋がります。
Q2 転勤で長期間空き家になる予定。
生活しなければ老朽化が進むと聞くが、現状維持するためにはどうすればいいの?
A2 定期的に建物に風を通したり、雨漏りなどないか点検することが重要です。
また、一定期間空き家となるのが確実な場合は、定期借家制度を活用し、期間を限定した賃貸借契約により貸し出すことも一つの方法と考えられます。
Q3 これまで空き家を定期的に訪問し管理してきたが、高齢になりできなくなった。
今後も引き続き管理していくために何かいい方法はないの?
A3 空き家管理サービスを利用する方法があります。
建物所有者に代わって空き家を定期的に訪問し点検してくれるサービスです。
サービスの内容・料金は様々です。
空き家を「除却」したい
解体事業 空き家の危険性 関連
Q1 老朽化した空き家の解体を求められているが費用がなく困っている。どうすればいいの?
A1 老朽化し、周辺に危険を及ぼす恐れのあるような住宅は、早急に解体の必要があると考えられます。
解体費用がない場合は、その土地を売却して、その費用を解体費にあてる方法があります。
なお、自治体によっては要件を満たせば除却費の一部を補助してくれる制度があります。
Q2 空き家の解体と一緒に自力でできない不要な家具等の処分もしてもらえるの?
A2 空き家に残された不要家財等は、一般廃棄物となります。
不要家財等の所有者が市町村のごみ出しルールにそって「一般廃棄物収集運搬業者」に処分を依頼する必要があります。
解体工事開始までには、不要家財等の処理を行い工事ができるようにしておく必要があります。
その他
≪相続・税金≫
Q1 老朽化した空き家の相続を放棄したいができるの?
A1 相続放棄の申述書を相続人が作成し、家庭裁判所に申請する必要があります。
この手続は、相続開始から3ヶ月以内に行わなければなりません
なお、相続放棄は、空き家も含め全ての相続財産を放棄することになるので、ご注意ください。
Q2 空き家を解体したら税金が高くなったりしないの?
A2 建物が建っている住宅用地については、更地の場合と比べて、固定資産税は、最大で1/6、都市計画税は、最大で1/3に軽減されています。
空き家についてもこの特例が適用されている市町村が多くあります。
その場合空き家を解体すると更地になるため、土地の固定資産税は、最大6倍に上がることになります。
≪リフォーム≫
Q1 リフォーム費用は高額と聞きますがどれくらいかかるの?
A1 リフォームの内容によって一概にはいえません。一般的に水回りのリフォームは費用が高くかかります。
なお、耐震上の問題がある住宅には、耐震改修の費用もみておく必要があります。
Q2 空き家をリフォームして貸したいと考えているが、採算上問題ないの?
A2 リフォーム前の想定家賃よりリフォーム後の家賃を高く設定できる可能性はあります。
採算面については、リフォーム工事費、維持管理費、固定資産税など支出を想定することで試算を行うことができます。
≪空き家問題≫
Q1 空き家を放置すると何が問題になるの?
A1 空き家を適正に管理せずに放置すると老朽化が進行し、それに伴い建物の価値も下がってきます。また、建物所有者の問題に留まらす、地域にとっても景観、環境、治安、衛生などの面で問題となります。
建物所有者に悪意がなくても知らず知らずのうちに近隣住民に迷惑をかけていることがあります。
≪財産管理人≫
Q1 令和5年の法改正で何が変わったの?
A1 市町村長が、空き家とその敷地への利害関係の有無にかかわらず、適切な管理のため特に必要があると認めるときは、裁判所に対して管理人の選任等を請求することが可能になりました。
相談窓口
TEL.088-666-3124
FAX.088-666-3126
○一般相談 午前9時~午後5時まで
○専門相談(予約制) 午後1時~午後3時まで(毎月第2・第4木曜日)
徳島県徳島市川内町平石住吉209-5
(徳島健康科学総合センター3階 徳島県住宅供給公社内)
「とくしま回帰」住宅対策総合支援センターでは、空き家に関するご相談を電話・メール・センターへのご訪問などで受け付けております。
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